1.費用の考え方

費用は、大きく次の(1)、(2)、(3)の金額の合計額です。

(1)登録免許税(登記の場合)、印紙代(裁判の場合)

  登記を受けたり、訴状を裁判所に提出する際に国に支払う税金のことです。

不動産登記の場合は、登記の目的、登記原因、不動産の評価額、不動産の個数等によって変動します。商業登記の場合は、資本金の額、登記の事由等によって変動します。訴訟の場合は、訴額によって変わります。

(2)報酬

 司法書士の報酬です。

(3)その他の実費

  • 郵送代、郵券代
  • 登記情報、登記事項証明書取得実費
  • 戸籍、住民票等の証明書取得実費
  • 消費税等

  1.登録免許税、2.報酬 3.の登記情報、登記事項証明書取得実費費用等の詳細は、ページ末尾にPDFファイルを用意しましたので参照ください。

2.不動産登記費用の目安

 不動産登記の報酬と登録免許税は、登記の目的、登記原因、不動産の評価額、不動産の個数によって変動します。

 また、どのような登記が必要であるかは、御依頼内容と、登記簿を照らし合わせて判断する必要があります。

 一概にいくらとは、言えませんが、費用の目安を提示できればと思い、典型的な例について簡易的に計算できるものを用意しました。

 あくまでも目安ですので、正確なお見積もりは事務所へ相談いただければと思います。

2-1.土地と中古建物売買の場合の買主側登記費用計算

土地と中古建物売買の場合の買主側登記費用計算

No 項目 内容 単位 備考
1 土地の評価額の合計 万円 入力してください
2 建物の評価額の合計 万円 入力してください
3 土地の個数 入力してください
4 住居用建物の個数 入力してください
5 住居用以外の建物の個数 入力してください
6 債権額(抵当権を設定する場合) 万円 入力してください
7 -- -- ボタンを押すと計算
8 登録免許税 計算結果
9 報酬 計算結果
10 その他の実費 計算結果
11 費用合計 計算結果
  • この費用は目安です。必要な登記は、御依頼内容と登記簿を照らし合わせて判断する必要があります。実際のお見積もりとは異なることがあります。
  • 居住用建物とは、一定の条件を満たし、市町村長が発行する住宅用家屋証明を取得することができる建物のことです。一定の条件とは、簡単に書くと建築から20年以内、種類が居宅、床面積が50㎡以上、買主が住居として  使用すること等です。
  • 建物が未登記の場合、未登記建物についてどうやって登記するか、登記しないか別途相談が必要です。その内容によって費用が大幅に変わってきます。

土地と中古建物売買の場合の売主側登記費用計算

No 項目 内容 単位 備考
1 (根)抵当権を抹消する不動産の個数(1つ目の金融機関について) 入力してください
2 (根)抵当権を抹消する不動産の個数(2つ目の金融機関について) 入力してください
3 住所変更登記の必要な不動産の個数(一人目の所有者について) 入力してください
4 住所変更登記の必要な不動産の個数(二人目の所有者について) 入力してください
5 住所変更登記の必要な不動産の個数(三人目の所有者について) 入力してください
6 権利証(登記識別情報)のない所有者の数 入力してください
7 -- -- ボタンを押すと計算
8 登録免許税 計算結果
9 報酬 計算結果
10 その他の実費 計算結果
11 費用合計 計算結果
  • この費用は目安です。必要な登記は、御依頼内容と登記簿を照らし合わせて判断する必要があります。実際のお見積もりとは異なることがあります。
  • 売主の借り入れ先の金融機関が1つしかない場合は、No.1のみ入力し、No.2は0にしておいてください。
  • 売主が一人しかいない場合は、No.4およびNo.5は0にしておいてください。
  • 権利証(登記識別情報)がない所有者がいる場合は、No.6にその所有者の数を入力してください。

2-2.建売住宅売買の場合の登記費用の目安

順次更新予定です。お待ちください。

2-3.相続登記の費用の目安

順次更新予定です。お待ちください。

2-4.上記以外の場合

順次更新予定です。お待ちください

3.報酬規定、登録免許税、登記事項証明書取得費用の詳細

3-1.報酬規程

3-2.登録免許税率

3-3.登記事項証明書等の取得手数料