各登記で必要になる書類
各登記手続きをするためには、お客様に準備をお願いする書類があります。どのような書類の準備をお願いするかについてご説明します。代表的な登記について記載してありますので、下記以外の場合は別途お問い合わせください。
不動産登記
1.土地建物の売買、贈与等の
所有権移転登記
1-1.売主等不動産を譲渡する方の必要書類
(1)土地建物の権利証(登記識別情報通知)
(2)印鑑証明書(作成後3カ月以内)
(3)実印
(4)運転免許証等の身分証明書
1-2.買主等不動産を取得される方の必要書類
(1)住民票
(2)認印
(3)運転免許証等の身分証明書
注意事項
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権利証(登記識別情報通知)がない場合でも登記することは可能ですが、別途相談が必要です(他の不動産登記についても以下同じです)。
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所有権移転登記をする前提として、住所変更登記や、抵当権抹消登記等を必要とする場合があります。この場合は別途その登記に必要な書類が必要になります。
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記載した書類は典型例です。農地を移転する場合は、農地法の許可書等当事者の事情に応じて上記に記載していない書類が必要になることがあります。
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当事者が法人の場合は、代表者の資格証明書が原則必要になります。(他の不動産登記についても以下同じです。)
2.相続による所有権移転登記
2-1.相続人間で遺産分割協議をする場合の必要書類
(1)被相続人(亡くなられた不動産の所有者)の生まれてか
ら亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本等
(2)被相続人の戸籍の附票
(3)相続人の戸籍抄本または戸籍謄本
(4)相続人の印鑑証明書
(5)相続人が亡くなられている場合はその方の生まれてから
亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本等
(6)所有権を取得される相続人の住民票または戸籍の附票
(7)所有権を取得される相続人の運転免許証等の身分証明書
※上記の他各相続人には遺産分割協議書に実印を押印いただ
きます。
2-2.法定相続分で登記をする場合の必要書類
2-1.の書類と同じですが、(4)の相続人の印鑑証明書は不要
です。また、各相続人には委任状に認印を押印いただきま
す。
2-3.公正証書遺言により相続登記をする場合の必要書類
(1)被相続人の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
(2)被相続人の戸籍の附票
(3)不動産を取得する相続人の戸籍抄本または戸籍謄本
(相続人であると確認できるもの)
(4)不動産を取得される相続人の住民票または戸籍の附票
(5)不動産を取得される相続人の運転免許証等の身分証明書
(6)公正証書遺言(謄本または正本)
※上記の他委任状に認印を押印いただきます。
注意事項
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自筆証書遺言の場合は先に検認の手続きが必要になります。
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記載した書類は、典型例です。この他に、相続人が相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理証明書等各相続人の事情に応じた書類が必要になる場合があります。
3.抵当権設定登記
根抵当権設定登記
(金融機関から借入れする場合)
必要書類
(1)担保に入れる不動産の権利証または、登記識別情報
(2)不動産の所有者の印鑑証明書(作成後3カ月以内)
(3)抵当設定契約証書
(4)金融機関の委任状
(5)金融機関の代表者の資格証明書
(代表者事項証明書、全部事項証明書、履歴事項証明書等)
(6)不動産の所有者の運転免許証等の身分証明書
注意事項
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抵当権設定登記をする前提として、住所変更登記、相続登記等を必要とする場合があります。この場合は別途その登記に必要な書類が必要になります
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資格証明書は不要な場合があります。
4.抵当権抹消登記
根抵当権抹消登記
必要書類
(1)抵当権設定の際に登記識別情報が発行されている場合は、
その登記識別情報。発行されていない場合は、(根)抵当権
設定契約証書(権利証)
(2)金融機関の委任状
(3)解除証書、弁済証書、放棄証書等の登記原因証明情報
(4)金融機関の代表者の資格証明書
(代表者事項証明書、全部事項証明書、履歴事項証明書等)
(5)不動産の所有者の運転免許証等の身分証明書
注意事項
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所有権抹消登記をする前提として、抵当権移転登記、住所変更登記等を必要とする場合があります。この場合は別途その登記に必要な書類が必要になります。
商業登記
5.会社の設立登記
必要書類等
(1)設立する会社の目的を記載したメモ書き等
(2)発起人の印鑑証明書(各1通)
(3)取締役の印鑑証明書(各1通)
(4)代表者個人の預金通帳
(5)代表者の運転免許証等の身分証明書
注意事項
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定款認証委任状、就任承諾書、登記申請委任状等の書類にに発起人の実印、取締役の実印、会社の実印を押印いただきます。
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定款認証後出資金を代表者の通帳へ、入金またはお振込いただき、その通帳コピーを法務局へ提出します。
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会社の構成によっては必要書類が変わってきます。
6.会社の役員変更登記
必要書類等
(1)新しく就任する取締役がいる場合はその取締役個人の
印鑑証明書
(2)亡くなられた取締役がいらっしゃる場合は、その戸籍謄本
等死亡を証する書類
(3)会社の定款
注意事項
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就任承諾書、登記申請委任状等の書類に取締役の実印、会社の実印を押印いただきます。
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会社の構成によっては必要書類が変わってきます。